フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら
個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
花屋などの開業をお考えの方、経理・税金のことなら当税理士事務所へご依頼ください。
花屋などを開業した場合には税務署へ青色申告承認申請書という書類を提出することをおすすめします。この申請書には期限がありますので、忘れずに提出してください。
もしもご家族に手伝ってもらい、その方に給与を払うということでしたら、専従者給与を検討した方がよいかと思います。(これにも期限がありますので、忘れずに提出してください。)
花屋を開業する場合には貸店舗を借りることがおおいかと思います。その保証金などは注意が必要です。間違えやすいポイントですので、ご注意ください。
一番注意してい頂きたいのは、売上は抜かない!ということです。花屋さんは現金商売が多いと思いますが、現金商売は税務署側からみると「売上をぬいているな!?」という目線で見られることがおおいです。売上は抜かないでください。毎日の売上を銀行口座に入金して口座に履歴を残すなどの方法で管理している方がおおいです。
経営していく上では、固定客を獲得することが重要なポイントになってきます。
花屋さんの場合には例えば営業時間を工夫したり、例えばスクールを開いたり、カフェや雑貨店などを合せて行うなどしてみるとよいかもしれません。
お店を維持していくためには利益率だけでなく売上のボリュームも必要となってきます。
最初の1年はいろいろ試してみる時期だと思いますので、なんとか踏ん張っていただければと思います。
開業するときに融資をご希望という場合には、選択肢として渋谷区、世田谷区、目黒区、杉並区や港区など市区町村が行っているいわゆる「制度融資(創業支援資金)」というものがございます。
利率などは低いのですが、申し込んでから入金されるまで2か月程度かかりますし、必要資金の半分しか借りることができないなど、ある程度の自己資金がないと厳しいかと思います。
もうひとつの選択肢として日本政策金融公庫からの借入がございます。日本政策金融公庫には創業向けの融資として「新創業融資」というものと、「経営力強化資金」というものがございます。
当税理士事務所のおすすめは「経営力強化資金」です。これは2000万円まで無担保・無保証人で借りることができますし、決済までのスピードが速いので、資金が足りない方にはおすすめの融資となっております。
最後までご覧いただきありがとうございます。
当事務所では個人で経営されている花屋の方の確定申告のご依頼を受け付けております。
税金のことでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
※過去分の確定申告をしていない花屋さんからのご依頼も受付けております。無申告の方に関しては、過去の納税を済ませて、税務調査の不安がなくなることで、経営に集中できるのではないでしょうか。