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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
当事務所へも結婚相談所をなさっている方やこれから開業しようという方からの税金の相談が増えてきております。いま、流行っているビジネスなのでしょうか?
当事務所でも結婚相談所を経営なさっている方からの税に関するご相談を受け付けております。是非お声がけください。
「結婚相談所」というビジネスは当事務所にとってはあまり馴染みのないものでした。しかし、ここにきて「結婚相談所」を経営されている方々からご相談を受けることが多くなってきました。
当事務所は恵比寿にあるのですが、このあたりでは流行っているのでしょうか。
個人でなさっている方、会社を作ってなさっている方などスタイルはさまざまですし、起業される方の年齢もさまざまです。
受け取ったお金が売上なのか、それとも預かったお金(保証金など)なのか、前払してもらったお金なのかがポイントとなります。
契約書などには明記しておくと税務調査の際にも分かりやすいかと思います。
当税理士事務所では結婚相談所を経営なさっている方の確定申告のご依頼を受け付けております。お気軽にご相談いただければと思います。
結婚相談所の場合には、会費などの収入を前受け金と言う形式で事前にまとめて一括で受け取ることもあります。この場合に、全額を売上計上するのか、それとも一部は時期以降の売上となるのか、よく検討しましょう。
その際には、入金された金額に関して、もしも会員の方が退会された際に返金が必要であるのかどうかもポイントになってきます。中々難しい税制ポイントですので、前受制度を導入されている場合はよく顧問税理士に相談して最終的な売上計上をご判断くださいませ。入金されたからと言って必ず全額が売上になると決まっているわけではないのです。
当税理士事務所では、顧問契約をおすすめしておりますが、従業員などを誰も雇わずにビジネスをなさっている方に向けては、確定申告のみの代行も行っております。人気のサービスとなっております。
売上高 | 年間料金(税抜) | 年間料金(税込) |
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年300万円以下 | 47,000円 | 51,700円 |
年300万円超1,000万円以下 | 76,000円 | 83,600円 |
年1,000万円超3,000万円以下 | 128,000円 | 140,800円 |
年3,000万円超 | 個別にご相談ください。 | 個別にご相談ください。 |