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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

税務調査を拒否したり、無視するとどうなる?

税務調査拒否した場合や無視したままにしておくと、罰則が適用されたり、非常に大きな税金を課される可能性があります。

税務調査を行うという連絡が税務署から入った場合には、これを回避するのは難しいと考えた方がよさそうです。ただし、普段から適正な申告と納税を行っていれば、その決算書を見て税務署が怪しむ可能性が低くなるので、税務調査が入ること自体を回避しやすくなるでしょう。

税務調査を拒否すると1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

税務調査が入るとなった場合に、「黙秘権を行使したいので何も答えないし税務調査に対応しません」と言って、調査を回避しようと考える方ももしかしたらいるかもしれません。しかし、犯罪捜査で認められている黙秘権を行使できるわけではなく、たとえそれが任意調査であったとしても、きちんと調査対応しないと不利な扱いを受けてしまいます。

税務調査を拒否した場合には国税通則法128条により、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられるので、事実上は調査予告が入った後では、税務調査を回避することは難しいのです。

国税通則法では以下の者に罰則が適用される旨が定められています。

①税務職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

②税務職員要求に対して、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者

上記の罰則は、強制調査の場合ではなく任意調査の場合でも適用されるということにご注意ください。それだけ税務職員の質問検査権は強い権利であると考えられ、任意調査と言いながらもほとんど強制調査に近いとお考えいただければと思います。

※ちなみに通称マルサと言われる国税局査察部により行われる税務調査は強制調査であり、こちらは裁判所の令状を得たうえで着手するものですので、任意調査以上に強制力は高いものです。マルサの調査の場合は、突然自宅と職場に同時に踏み込んできたりして、そのままPCや資料を運び出されるなど、かなり強力な調査で、起訴までされる可能性が高くなります。

税務調査を拒否すると多額の消費税を取られるおそれがある

税務調査を拒否した経営者の画像

税務調査を拒否したり、無視したり場合には、かなり大きな税金を取られる可能性があります。

特に、消費税に関しては、仕入税額控除をまったく認めてもらえなくなる可能性があり、想像以上の追徴課税を受けることがあるのです。

もちろん、ここに加算税という罰金や延滞税という利息まで付加されるので、場合によっては、会社の資金では支払いきれないような税額に達してしまうこともあるのです。

税務調査を拒否したり無視することは、後で後悔するような結果につながる可能性が高いのです。

もしも、税務職員が突然踏み込んできた場合で、納税者が用事などで対応できない場合には、その場で調査対応しなくても、日程調整をして、別日に調査対応をするようにしましょう。

税務調査を回避できる確率を上げる方法

税務調査が今後に入る確率を下げたいと誰でも思うと思います。実際には、絶対に税務調査を回避できる方法はないのですが、回避できる可能性を下げることはできます。そのためには、以下のような方法を採りましょう。

1.正確に会計仕訳を入力し、かつ、確定申告書も正確に作成し、期限内に申告と納税を済ませる。

税務署はKSKシステムという仕組みによって、不自然な数字を探し出し、税務調査の候補先を選定しています。不正確な会計や、脱税を疑われるような処理をしていると、こちらのシステムでひっかかり、調査対象とされる可能性があるのです。

きちんとした経理や申告を行っていても税務調査が入ることはありますが、その際に内容が正確であることを確認してもらえると追徴課税はかかりませんし、次から調査に来る可能性が減少するでしょう。

 

2.脱税が疑われる取引先と付き合わない

自身が脱税してなくても、取引先が脱税をほのめかしているような場合は、付き合わない方が安全でしょう。

取引先に強制調査や任意調査が入った場合に、反面調査として、その取引先であるご自身も調査対象となることがあるのです。

 

3.確定申告や月次処理を税理士事務所(会計事務所)に依頼する

税理士に月次の会計処理や、確定申告処理を依頼していると、確定申告の際には税理士の署名がある状態で申告書の提出をできますので、やはり自分で行うよりは申告書の信憑性が高いと税務署に見てもらえるでしょう。当税理士事務所も提出しておりますが、税務代理権限証書を提出してくれる税理士事務所の場合には、申告後に税務署が納税者と連絡を取りたい場合にも税理士事務所が代わりにやり取りしてくれるので、安心することができます。

税務調査の拒否や無視はまずいが、延期は可能

税務調査の拒否や無視はいけないことは説明しました。

ただ、税務調査を延期することは可能です。

元々税務調査の日程が決まっていたとしても、急に調査日時の都合がつかなくなってしまったような場合には、税務署に電話を入れて、担当の税務調査官に延期希望の旨を連絡しましょう。

そして、他の日時で税務調査日程を組めばよいことになります。正当な理由があるにも関わらず、罰則をいきなり適用してくるようなことはありません。事前通知した日時等の変更に係る合理的な理由に関しては、下記のようなものであると国税庁の法令解釈通達に規定されています。

当該納税義務者の私的利益と実地の調査の適正かつ円滑な実施の必要性という行政目的とを比較衡量の上判断するが、例えば、納税義務者等(税務代理人を含む。)の病気・怪我等による一時的な入院や親族の葬儀等の一身上のやむを得ない事情、納税義務者等の業務上やむを得ない事情がある場合は、合理的な理由があるものとして取り扱うことに留意する。

延期に関しては、仕事上のやむを得ない事情などでも応じてくれることも多くありますので、まずは一度税務署の担当者に直接連絡するか、税理士経由で連絡してもらいましょう。

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