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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

納め過ぎた税金は更正の請求という手続きで修正して還付を受けます。

確定申告で税金を納め過ぎた場合は更正の請求が必要!

更正の請求の相談を受ける税理士のイメージ

更正の請求をする際は、その根拠を示す資料を確認されることが多いです。

所得税の確定申告を行った後に、ミスに気が付くこともあると思います。

売上高を過大に計上してしまったり、必要経費や所得控除を載せ忘れてしまうこともあるでしょう。

このような場合に修正をして税金の還付を受けるためには、「更正の請求」という手続きを行うようにしてください。

更正の請求は聞きなれない用語かもしれませんが、その手続きの意味としては、確定申告の後に、申告書に記載した所得や税額等に誤りがあった場合や、確定申告していなくて決定を受けた場合で、申告した税額等が実際よりも多かった場合に、減額するための訂正を求める手続きとなります。

よく、修正申告と勘違いされる方がいらっしゃるのですが、過少申告した場合は修正申告ですが、所得や納税額を過大申告した場合は更正の請求とい手続きになるのです。

更正の請求書をどこに提出するかというと、納税地の管轄の税務署になります。その内容に関して認められますと、所得税が還付されます。更正の請求書を提出してから、2ヶ月から3ヶ月程度で還付されることが多いと言えるでしょう。

普通の確定申告で還付申告をした場合と異なり、還付までは少々長めの時間がかかる傾向にあるのです。

更正の請求の場合は、こちらの更正の請求書を税務署に提出します。国税庁のHPに書面があります。

更正の請求の期限

更正の請求の期限は、平成23年12月2日以後の法定申告期限が到来する部分に関しては、原則5年以内とされています。それ以前は1年以内なので、それ以前の部分に関しては既に更正の請求は不可となります。

例外的に、訴訟が起きていてその判決が出たことで更正の請求が可能となったような場合などには、その後発事象から2ヶ月以内であれば更正の請求が可能とされています。こういったケースは少ないとは思いますので、原則通り5年以内と抑えておきましょう。

更正の請求をした場合は税務調査が実地で行われる可能性がある

通常は個人事業主には税務調査が入る確率は低めなのですが、更正の請求があった場合には税務調査が入る可能性が高まるとお考えください。

更正の請求の内容が、単なる申告書の記載ミスのような場合には、簡単に電話で説明する程度で済むことも多いのですが、内容の複雑性がある場合や金額が大きい場合には、税務調査官が事業所や自宅を訪れて実地での税務調査が行われることも多いのです。

税務署からしても、税金を還付するという手続きですので、慎重に判断することとされているのです。

したがって、更正の請求をする場合には、きちんと資料を整えて証拠として提示できるようにしておくことが大切だと言えるでしょう。

なお、税務調査では更正の請求に係るポイントのみを調査するのではなく、その他のポイントもまとめて調査されて、結果的に、更正の請求に係るポイントは認められたけれど、その他の必要経費を否認されて追徴課税されてしまうような可能性もあるのでご注意ください。こういったところが更正の請求のデメリットであり、リスクであると言えるでしょう。

更正の請求をすると所得税だけでなく、住民税・健康保険・事業税も減額される

所得税の更正の請求をすると、住民税・健康保険・事業税にも影響が出て減額されます。

まず最初に税務署が更正の請求を認めて、その後に市区町村の役所にそのデータが連携されると住民税が減額されます。市区町村と税務署がデータ連携するのは月に1度ということが多いので、住民税の減額が決定されるまでは少々時間がかかることになります。

健康保険の減額に関しても住民税よりも少し遅れて減額されることが多いですね。

事業税に関しては、290万円を超える利益を出している事業者に対して課税される税金ですので、それ以下の事業者に関しては影響ないですが、それを超えて利益が出ている納税者に関しては減額が行われます。

もしも消費税の課税事業者の方の場合には、更正の請求により課税仕入れが増加したり、課税売上が減少した場合には、消費税も税務署から還付されます。

更正の請求の事実を証明する書類も添付すると、スムーズに還付される

更正の請求をする場合には、その根拠となる資料も添付して提出しましょう

例えば、必要経費が漏れていたのであれば、その漏れていた経費に係る請求書を添付するなどして、説明した方が良いでしょう。所得控除が漏れていた場合なども同じで、例えば生命保険料控除が漏れていたのであれば、生命保険料控除証明書を添付すると良いでしょう。

添付をしていた方が税務調査が実地で行われる確率も低くなると考えられ、スムーズに還付が行われる確率が高くなるでしょう。

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