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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

仮想通貨の税金計算が複雑すぎるから確定申告できない

仮想通貨などの暗号資産の取引で利益が出た場合には、確定申告をする必要があります。しかし、税理士であっても中々計算が大変で、対応できない事務所がほとんどであるというくらい仮想通貨の損益計算は複雑で難しいものです。私の回りの税理士達でも、仮想通貨の確定申告を代行している税理士はほとんどいないとさえ言えます。これは、税理士ではなく、税務署でも同じことでしょう。実は以前に実際に仮想通貨取引をしている人の税務調査で調査官と話したのですが、その調査官も「これはもう税務署でも計算できない」と言ってましたね。ただ、きちんと損益計算はしていたので、その表を渡すことで間違いはないと納得してもらいました。

今は税務署の仮想通貨に対する調査能力、計算能力も向上していて、その時の税務調査のときよりは対応できるようになっているとは思うのですが。

仮想通貨だけではなく、NFTまでもが絡んでくると、その難易度は更に上がってきてしまいます。デジタルアートをいくらで仕入れて、それをいくらで売却したかとか、そこまで管理しなくてはならないとなると、一般の方であれば尚更頭が混乱してしまうでしょう。

実際に、当税理士事務所を含めて、税理士事務所でも対応できないケースもあります。複雑すぎて、計算できないので、正直なところ、ご本人でないと暗号資産の動きが理解できないケースがあるのです。

そのくらい計算が難しいのが暗号資産ですから、普段から利益を上げることに集中しつつも、少しは税制に関して考えておく必要があります。どういった手法を用いれば、自分の年末までの損益を計算できるのか、ここを考えておくことは非常に重要であるということができるでしょう。このあたりに関して何も検討せずに、ひたすら取引を繰り返して年末を越してしまうと、後からどの資産を売却していくらの利益が出たのかとか、現在保有中のNFTの取得価額は日本円換算でいくらになるのかなど、わからなくなってしまいます。

難しくても確定申告は必須

上述のとおりで、仮想通貨を含めた暗号資産の損益計算は複雑極まりないといったところです。暗号資産同士をくっつけて新しい暗号資産を作ったり、海外のいくつもの取引所で売買を繰り返していたり、スカラーシップ制度を利用して稼いでいたりすると、計算をするだけでも途方に暮れてしまうという方も多いでしょう。

それでも、計算アプリの利用などを検討して、何とかしていかないとなりません。ただ、仮に計算はなんとかなりそうだとなっても、よく考えたら、NFTの取り扱いがわからないということもあります。

実は、税法上もNFTなどの取り扱いはハッキリしない部分があるので、どう処理して良いか判断がつかないことがあるのです。つまり、どう処理しても税務リスクが出てしまうというケースがあります。この事実も、税理士が仮想通貨の確定申告の代行を避けたがる理由の1つでしょう。

いずれにしても、確定申告はしなくてはならないので、税法で定められてない部分があっても、おそらくこう処理するのが妥当だろうというところを見つけて、損益計算をすすめていくしかないのです。NFT一つをとっても、個人的には資産計上だと思うのですが、それを使って仮想通貨を稼ぐのであれば必要経費にできると考える税理士もいるのです。これはもう、答えのない問題でもあると言えますね。

※執筆段階の話で、今後、処理方法は定まっていくと思います。

確定申告をしないと無申告加算税がかかる

確定申告をしないままにしておくと、いつかは税務署に指摘を受ける可能性が高いでしょう。税務調査が入る可能性も格段に高くなります。

損益計算が難しかったから遅れてしまったという気持ちは税務調査官も理解してくれるかもしれませんが、残念ながら税法は厳格に適用されますので、確定申告が遅れたことに関しては無申告加算税を取られてしまいますし、納税が遅れた期間に応じて延滞税という利息も徴収されてしまうのです。

こういった余計な支出を避けるためにも、日ごろから仮想通貨、暗号資産の損益計算の事は考えておき、12月31日を超えたらすぐに利益を把握できるようにしておくことが大切です。

人によっては、損益計算が面倒なので、年末に一度仮想通貨を売却して、損益計算を簡単にできるようにしている人もいます。しかし、これは仮想通貨の売買をしている人なら良いのですが、継続的にNFTを利用してスカラーシップなどで収益を上げている人は実行できない方法ですね。

※もしも悪意をもって、意図的に利益を圧縮して申告して、それがバレた場合には、無申告加算税ではなく、重加算税という大きな罰金を支払うことになる恐れがあります。

損益通算はできない

仮想通貨の売買等は基本的に雑所得となります。NFTを用いて、プレイヤーに貸し出してゲームプレイなどをさせて継続的、反復的に収益を得る場合には、事業に該当する可能性もありますが、このあたりも非常に判断が難しいところですね。

雑所得として申告するのであれば、もしもマイナスが出た場合には、雑所得の損失は他の所得損益通算を行うことができませんので、その仮想通貨取引における赤字の金額を申告しなくても問題はありません。赤字ですので所得税も住民税の発生しないので、特に申告をしても意味はないのです。

ただし、税務署ご連絡をしてきて、「赤字であることを証明できる資料を見せてください」と言ってくることは考えられます。したがって、赤字であっても取引報告書などの資料は保存しておかなくてはならないですし、損益計算は行っておき、その計算根拠となるデータも保存しておきましょう。

株式投資の特定口座の年間取引報告書であれば、証券会社からの情報で税務署は損益を把握できますが、仮想通貨の場合は税務署も中々損益計算ができない部分があると考えられるので、「もしかしたら黒字なのに確定申告をしてないのではないか」と疑ってくることが考えられるのです。

仮想通貨が本業にバレることを防ぐには?

仮想通貨投資をしている会社員の人の場合、仮想通貨投資がそもそも、会社の就業規則の中にある副業禁止規定に抵触するのかどうか、悩むこともあるでしょう。万一該当してしまって、会社を解雇されたりしたら、堪らないですよね。

又、バレることを防ぐ場合にはどうすればよいのかを考えることもあると思います。

基本的には、仮想通貨投資は副業禁止規定の副業に当たらず、又、確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択すると、会社にばれないのです。

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