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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

所得を隠して確定申告せずに夫の扶養に入るのは危険

収入があることを内緒にして夫の扶養に入ってしまうことは避けましょう。

実際には個人ビジネスをしたりして、所得があるので扶養に入れないものの、その所得に関して税金の確定申告をせずに夫の扶養に入ってしまっているケースがあります。つまり、税務署や役所を欺いてしまっている状態ですね。これはもう大変危険なケースと言うことができます。

所得が一定程度あると、税法上の扶養には入れないので配偶者控除を受けることはできません。社会保険の扶養にも入ることはできず、本来的には国民健康保険に加入して国民年金も負担しなくてはなりません。こういった税法や社会保険に関して優遇措置を受けたいがためにが申告をしていないというケースは一定数はあると思っています。中には、夫から申告しないように頼まれて、仕方がなく申告をしていないというケースもあるのです。意図的に行っている場合には、単純にをついていたのと同様であるとして、悪質な脱税であるとされてしまってペナルティも大きくなります。皆様におかれましては、税金が安くなったり、支払が減少するという誘惑にかられたとしても、決してこういった違法行為には手を染めないようにしてくださればと思います。会社が支給していた家族手当の返還をしなくてはならなくなることもあるでしょう。

もしも、今まで所得隠しをして扶養に入ってしまっていた場合には、今からでも過去の確定申告を行って、身の回りをきれいにしてしまいましょう。実際に、当税理士事務所でも、こういったご相談は以前よりありますし、過年度の申告の代行をさせていただくこともありますが、申告後は皆さん安心を得られるようでほっとされています。

こういったケースでもしも是正して過去分の確定申告を行うように税務署に言われると多くの不利益を被ることになりますので、こちらのページで説明をしていきたいと思います。

税務署等にばれると両者ともに申告が必要となる

配偶者控除を使えないにも関わらずに使ってしまっていたことがばれると、妻と夫の両名共に申告して、追徴される税金を納める必要が出てきます。もちろん、罰金や利息も取られてしまいますので、大きな金額の支払になりがちです。

妻はそもそも納税義務があることを隠していたことになるので、そもそもの確定申告の期限後であっても、過去の確定申告を行わなくてはならなくなります。夫の扶養に不当に入っていたことになるので、夫も配偶者控除を外した形で確定申告を行わなくてはなりません(元々確定申告を別の所得や所得控除があるために行っていた場合には、修正申告というものを行うことになります)。両者の確定申告を行うのは結構な手間でもありますね。

両者に関して追徴税額等が課税されますので、納税額も大きくなってしまいがちです。過去5年間の追徴課税などがなされてしまいますと、所得税住民税を合わせた追徴税額はびっくりするように金額になることも考えられるでしょう。もしも納税資金がない場合には、最悪な場合には財産を差し押さえられることになります。会社からの給与がある場合には、会社に連絡が行って、その給与の一部を会社が天引きして支払うようなことにもなりかねません。

社会保険も抜けて、過去の国民健康保険国民年金も支払うことになると、更に金額は大きくなるでしょう。この社会保険の部分に関しては、夫が加入している社会保険の組合等により、少し対応が変わってくることは考えられます。

夫が会社員の場合は会社の人にも迷惑がかかるでしょう

夫が会社員であり、会社で年末調整を行っているようなケースでは、会社に対して税務署が連絡するケースもあります。「御社は〇〇さんに関して年末調整で配偶者控除を利用していますが、これは誤りです」と連絡をされてしまうことが実際にこれまでにあったのです。税務署としても、夫が会社の年末調整の際にどういった虚偽の書類を提出したのかを知りたいので、会社に対して扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書を見せるように要求することがあるのです。正直なところ、会社としてもこういった話が来るのは迷惑といったところでしょう。

更に、社会保険の扶養に関しても会社が変更処理をすることになると、やはり処理に手間を取られてしまうでしょう。年金事務所などをやり取りをしながら会社の人は対応しなくてはならず、正直なところ、このような面倒な手続きで時間を取られるのは嫌だと思うはずです。

そしてなにより、会社に対して「妻は扶養に入ることができる(配偶者控除の対象である)」という虚偽の情報を提供して、年末調整で脱税のような行為をしたということで、会社も不正を働いた社員に関しては信用できないと考えるかもしれません。もしもそうなってしまうと、会社での評価・出世に影響が出てしまったりするかもしれませんね。会社での信頼を失うというのはとても辛いことだと思いますね。

こうならないためには、妻も夫も自ら申告をして、過去の納税義務をきちんと履行していく必要があるのではないかと思います。

脱税は割に合わない

意図的に、扶養にできない人を扶養にするなど、そういった悪質性の高い脱税というのは絶対にさけてください。上述の通りでして、後から税務署にばれたり、会社にばれると、手痛いしっぺ返しを受けることになってしまいます。

「扶養に入るだけだから、あまり大した法律違反ではないかな」と思われる方々もいらっしゃいます。しかし、扶養に入れないものを入れることにして申告するのは、やはり大きな法律違反と言えますし、ばれてしまえば逃れようのないものなのです。

もしもこれまでにそういったことをしてしまった場合には、過年度の確定申告を行うようにしましょう。なお、会社が夫に対して、妻の所得がない(もしくは少ない)ことを条件に家族手当を出しているような場合には、その金額の返還を会社から求められる可能性もあるでしょう。

合法な節税策をどんどん使うのは良いことなのですが、やはり合法な範囲内にとどめておくことが大切でしょう。

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