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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

人材紹介をしてもらった紹介料・仲介料の税金について税理士が解説します!

人材紹介業の確定申告

人材紹介で紹介先の会社から紹介料仲介料をもらうビジネスを行っている方は昔よりも大分増加したと感じています。手数料ビジネスですので経費も大きくはかからないですし、現代の人材不足によって企業サイドのニーズも大きく増加しているので、人材の確保ができるのであれば、人材紹介業はかなり有力なビジネスと言えます。

本業としては会社員として勤務をしながらも、副業として人材紹介を行っている方も結構多くいらっしゃるのではないでしょうか?

紹介手数料は一度の紹介でも大きな金額となることがありますし、人材の確保に大きく時間がかからないような仕組みを構築できると、会社の退社後の時間や週末の時間だけでも成り立つビジネスであるとおっしゃられる方もいらっしゃいます。

今後も新規で人材紹介業に参入してくる個人の方、法人の方も増加していくのではないでしょうか?

ただ、もちろんですが、利益を得たのであれば税金が発生するので、確定申告を行うことはお忘れにならないようにご注意くださいませ。副業で人材紹介をされて手数料を得た方に関しても税務署もよくチェックしていると言えます。税金の申告に関して、こちらのページで、人材紹介業の確定申告も取り扱ってきた税理士が説明してまいりたいと思います。

個人事業として申告するか、雑所得で申告するか?

人材紹介をする女性の画像。

人材紹介が継続的ビジネスなのかどうかで判断しましょう。

人材紹介業以外の所得がある方は、人材紹介に関しては毎月収入が発生するわけではないと言う方々もいらっしゃるでしょう。

そうなりますと、紹介で発生した手数料に関しては個人事業として事業所得となるのか、それとも事業とは言えずに雑所得となるのか、お悩みになるのではないでしょうか。

ここは法律上もグレーな部分ではあるんですが、「反復継続して収入が発生する」のであれば、事業所得として確定申告を行うのが良いと言えます。

反対に、たまにしか人材紹介料は入金されないし、常に人材や紹介先の企業を求めて活動し続けているわけではないという場合には、雑所得で所得税及び復興特別所得税の確定申告を行っても良いでしょう。

反復、継続性が高ければ、基本的には金額に関わらずに事業所得として申告をしてくださって問題はありません。ただ、就業規則を勤務先が禁止していて、かつ、会社に万一にもバレた場合において上手に言い訳をしたいのであれば、副業は雑所得として確定申告を行っておくと有利ではないかと思います。

紹介業を事業所得で確定申告するなら開業届提出と青色申請を!

人材紹介業が事業所得で申告すべきものであると判断された場合は、個人事業の開業届青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。

これら開業届等の書式に関しては国税庁のホームページでプリンタで印刷しても良いですし、税務署に訪問して書式をもらっても大丈夫です。ちなみに、難しい書類ではないので。税務署に印鑑(三文判でOK)を持って行って、その場で提出をしてしまっても大丈夫でございます。税務署が相当忙しくない限りは、簡単に書き方を教えてくれることでしょう。

青色申告承認申請書に関しては、提出を期限内に行うか否かで、その後の確定申告の際に支払う税額がかなり大きく変わってきてしまいますので、期限内に確実に提出を済ませるようにしてくださればと存じます。

紹介料(仲介料・手数料)がなぜ税務署にバレるのか?

紹介料(仲介料・手数料)については、確定申告をしていないと、いつかは問題となるでしょう。人材紹介業の収入に関しては税務署も気が付くことが多いのです。

税務署に簡単にバレる理由は簡単です。

その紹介料を支払った企業サイドが支払額を必要経費として落としているからです。そして、その支払相手も会計帳簿において記入しておりますので、その帳簿を税務署が見ると、相手方がきちんと申告をしているかを確認するのです。そして、受け取った側が確定申告においてその紹介料を記載していないとなると(もしくは申告自体をしていないとなると)、税務調査に税務署は踏み切ります。

ちなみに、現金で紹介手数料を受け取ったとしても、税務署にはバレてしまうのです。

確定申告前に紹介料の支払調書を請求すると申告書作成が楽に!

支払調書と言う書類があります。支払調書には、紹介料の年間支払金額と源泉徴収税額が記載されています。人材紹介をしてもらって、紹介者に手数料を支払った企業側が発行する書類ですね。

A4紙の4分の1程度の大きさの書類となります。

支払調書を紹介先の各社からもらいますと、年間支払金額と源泉徴収税額がパッと見てわかるので、確定申告をとても楽にしてくれます。その数値を確定申告書や関係書類に転記していくと、売上高がしっかりと固まるのです。

是非、確定申告前になったら「紹介料の支払調書を発行してもらえませんか?」とお願いしてみてくださいね。発行は義務ではないのですが対応してくれる会社も多いのではないでしょうか。

打ち合わせの画像。

打ち合わせの飲食費のレシート、領収書には相手先の氏名を記入しておくと良い。

打ち合わせの相手先を領収書に記載する

人材紹介をするには、人材を集めなくてはなりません。そのために、多くの見込み転職者等と打ち合わせをするのではないでしょうか。

その際には飲食店(喫茶店やレストラン、居酒屋など)を利用することも多くあるかもしれません。この場合においては、レシートもしくは領収書の裏面で構いませんので、相手先の氏名をご記入いただけると安心です。

万一の税務調査において、飲食代が業務上必要であったことを説明しなくてはならないのですが、その際に相手の氏名があれば、「これこれこういう打ち合わせで誰誰さんと会ったので、業務の範疇である。」とすんなりと思い出して説明できるでしょう。

会社員が副業で人材紹介料を受けるなら、申告書の添付書類にも注意

会社員の方が副業兼業とも呼ばれます)として人材紹介業をする場合には、本業の源泉徴収票を確定申告書に添付することをお忘れにならないでください。

上記で説明いたしました紹介手数料の支払調書に関しては、確定申告書の添付書類ではないのですが、源泉徴収票は確定申告の添付書類なのです。添付漏れがあるとすぐに税務署が提出を要求してきますので、お気を付けくださればと思います。

なお、紹介料の支払調書は添付書類ではありませんが、添付して提出すること自体ができないわけではありませんし、添付することでしっかりとしているという印象を税務署に与えられるかもしれません。

税理士に確定申告の代行をお願いする場合は、税理士の押印自体が申告書の正当性を主張してくれるので、支払調書を添付する必要はないと思います。

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