フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら

個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

キャラコスも男装もコスプレ写真集やコスプレROM販売、グッズ販売など

コスプレイヤーの確定申告

当税理士事務所ではコスプレイヤーとして活動されている方の確定申告のご依頼を承っております。

普段は会社員をしていて、週末のみ活動しているといったレイヤーの方の申告も得意としております。勤め先にはなるべくばれたくない、同人作家も同時に行っているなど、様々なご要望にお応えしております。

コスプレイヤーの中には申告していない方もいるようです。

国税庁も下記サイトなどで情報提供を受けつけているようです。「〇〇さん、税金払っていないよ」という情報を税務署へ伝えたいという方は下記サイトを参照ください。

売上を集計する

確定申告はまず1年間の売上の数字をとらえるところから始まります。

1月から12月までの売上を集計してください。

コスプレ写真集やコスプレROMの売上、グッズ販売の売上、モデルとしての収入、イベントに招待された時の売上、動画やブログなどの売上、ライターとしての売上など、収入が複数ある場合には収入の内容ごとに集計するとやりやすいかと思います。

 

自分が主役ではなく、イベントを開くなどをして売上を上げている方もいるかと思います。そういった場合にも収益が出ていれば申告することになりますので、確定申告をお忘れなく。(また赤字であっても売上表や領収書などは7年間保管しておいてください。その経費を税務署が認めなかった場合には、も納税をする必要がでてきますので。)

経費を集計する

続いては経費の集計となります。

売上(収入)が複数ある場合には、それぞれの経費を集計して、最後に合算すると分かりやすいと思います。

例えばコスプレ写真集やコスプレROMの売上、グッズ販売の売上など仕入れがあるものについては、その製作費(印刷費など)と年末の在庫の管理が重要となってきます。

売れていないものの原価(経費)は来年以降の経費となりますので、棚卸表などを作成して管理する必要があります。

 

モデルとしての収入、イベントに招待された時の売上、動画やブログなどの売上については、コスプレの衣装代・メイク代がメインの経費となってくるかと思います。

日常生活に使えないもの、コスプレのみに使うものは経費となります。日常でも使えそうなものは一部経費となってきます。

例えば紫のファンデーションをコスプレ用に買ったとします。通常、紫のファンデーションは使いませんので、経費として認められる可能性が高いでしょう。

しかし肌色のファンデーションは、普段も使っているのでは?と税務署側は考えますので、経費として認められないことも考えられます。

上記はひとつの例ですが、コスプレの際に使っているものが必ずしもすべて経費となる訳ではありません。ある程度の身だしなみに関するものは認められないこともございますので、ご留意ください。(化粧水などの基礎化粧品は難しいかもしれませんね。)

 

またイベントに参加するための遠征費、衣装を運ぶための運賃なども経費となってきます。

どのイベントに参加するための費用なのかもメモしておくとよいと思います。

 

その他、別途すべての活動に共通する経費を集計するとよいかと思います。

例えば衣装の制作代金、衣装を置く場所代、電気代、通信代、カメラ、パソコン代など。

 

領収書は捨てないこと!

コスプレイヤーとして活動されている方にお伝えしたいことがあります。それは

「領収書は捨てない方が良い!」

ということです。

少なくとも7年間は保管してください。

ご自身で勝手に判断して利益出ていないから捨てちゃいましたとか、

申告終わったから捨てちゃいましたという方が時折いらっしゃいますが、税務調査がきたときに書類が残っていないと対抗できなくなります。

なぜ領収書が必要かというと、税務署が支払いの事実を確認するためです。領収書をなくしてしまっても相手の連絡先などが分かれば支払の事実の確認ができるかもしれませんが、いざ連絡を取ろうとすると「相手と連絡が取れない」ということはよくあります。

7年は長いですが、捨てずに保管しておいてください。紙袋などに突っ込んでおくだけでも構いませんので。

まとめ:コスプレイヤーの確定申告のご依頼は
当税理士事務所までどうぞ!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

当事務所ではコスプレイヤーの方からの確定申告のご依頼を承っております。

ご自身がコスプレイヤーとして活動するだけでなく、同人作家として作品を作って販売していたり、オリジナルグッズは販売していたりと幅広く活動している方が多いような印象を受けています。

お電話・お問い合わせフォームはこちら

当税理士事務所へは
お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。